
2010年8月に日本にも進出してきたアメリカ生まれの全く新しいクーポンサイトのグルーポンですが、このグルーポンを巡り、大阪府東大阪市の美容院経営会社がグルーポンジャパンに対し訴訟事件を起こしました。理由は「グルーポン側の説明不十分のため、格安クーポンを大量に販売して大きな赤字が出てしまった」というものです。
同美容院経営会社はグルーポンジャパンに対し約1700万円の損害賠償を求めています。もう少し詳しく見てみましょう。
訴状によれば、この美容院経営会社は2010年11月に大阪市内に新規店舗をオーポンする際、宣伝の為カットや染毛などを含めた施術を、本来は13200円で提供しているところを「2900円」に割引するクーポン券1500枚をグルーポンで販売したところ、お店側の見込みでは1日に5人程度だったクーポン利用客が20人以上来店し、営業時間の延長や美容師を増員したりしたことで人権費などの経費がかさんでしまい数百万にも上る損失を出したというものです。
更に同経営会社の訴えによれば「当初の販売枚数は500枚にする予定だったが、グルーポン側のアドバイスに従い1500枚に増量、その際グルーポン側からはリスクに対する説明が不十分で店舗側が対応できなくなるほどの枚数を販売させられた」と言うものです。本来なら予想を上回る来客にはうれしい悲鳴を上げてしかるべき所なのですが、原告も被告も双方お気の毒な結果になってしまいました。
このことはインターネットがどれほど広く浸透しているかと言うことと、安易にクーポンを乱発してしまうことの危機感を物語っているといえるでしょう。店舗の運営にはグルーポンよりも経営会社の方がプロフェッショナルであるにも関わらずこの様な事態を招いていしまうのですね。
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